供給条件

ご契約電力プランの供給条件


1. ご契約について

(1)申込方法
当社指定の申込書、Webページ、電話による申込。

(2)契約期間
本契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日まで。終了の申出又は変更がない場合は自動更新。

(3)供給開始予定日
①お引っ越しの場合(新たに電力供給を受ける場合)
申込時に申出のご使用開始希望日、又は、別途当社とお客さまとの間で協議した日。
②他社からの切替えの場合
申込をされてから最初の検針日。但し、最初の検針日までに切り替えに必要な手続きが完了しない場合などは、次回の検針日となる場合もあります。

(4)契約電力・契約電流・契約容量
申込時に申出の契約電力、契約電流または契約容量とし、電気需給約款の定めに従い当社とお客さまとの協議によって決定されます。

(5)供給電圧・周波数
送配電事業者にお客さまの供給設備を確認のうえ、次のいずれかの電圧で電気を供給いたします。

【供給電圧】100V、200V又は100Vおよび200V
周波数は、お客さまのお住まいの区域ごとに以下のとおりとなります。

【周波数】 (北海道電力管内、東北電力管内、東京電力パワーグリッド管内)
50Hz(ただし、新潟県佐渡市、妙高市および糸魚川市ならびに群馬県の一部は60Hz)
(中部電力管内、関西電力管内、中国電力管内、九州電力管内)
60Hz(ただし、長野県の一部は50Hz)


(6)電気料金
電気料金は、「基本料金+電力量料金+燃料費調整額+再生可能エネルギー発電促進賦課金」といたします。基本料金および電力量料金は、お客さまが申込時に申出の料金メニューとなります。各メニューの料金単価は、電気需給約款別紙3をご参照下さい。

(7)使用電力量の計量方法、料金の算定期間
使用電力量は、一般送配電事業者が設置する記録型計量器により計量いたします。料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日まで(ただし、東京電力パワーグリッド株式会社管内のお客さまは前月の計量日から当月の計量日の前日まで)。なお、①電気の供給を開始した月、②電気需給契約を終了した月、③契約電流等の変更により料金に変更があった場合は、基本料金を日割計算いたします。

(8)料金の支払い方法
口座振替・クレジットカード支払いからご選択いただけます。但し、初回のお支払いや工事費等一般送配電事業者からの請求を受けた当社がお客さまに請求する費用等は当社所定の払込票によりお支払いいただくことがあります。 料金が支払期日までに支払われない場合には、1日あたり0.0274%の延滞利息を申し受けます。

2. 契約の変更または解約・解除

(1)お客さまからの申出による契約の変更または解約
契約の変更、解約を希望される場合は速やかに当社に申込をしていただきます。

(2)当社からの申出による契約の変更または解除
お客さまが以下のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は15日前までに書面で通知した上で、本契約を解除することがあります。なお、当社からの変更は、4.(2)をご参照ください。

①電気料金(他の電気需給契約に基づく電気料金も含みます。)を支払期日をさらに20日経過して、なお支払われないとき。
②電気料金以外の債務(延滞利息、違約金、工事費負担金その他本契約から生じる金銭債務)を支払われないとき。
③差押、競売、破産、民事再生その他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは自ら申立をなしたとき、又は滞納処分を受けたとき。
④一般送配電事業者によって電気の供給を停止され、期日までに供給停止の理由となった事実を解消されないとき。
⑤その他電気需給約款に違反したとき。

(3)お客さまが、契約電力・契約容量を新たに設定し又は増加された日以降1年に満たないで、契約を解約し又は契約電力・契約容量を減少しようとされる場合、当社は、一般送配電事業者から託送供給等約款に基づき請求された料金・工事費の精算額をお客さまから申し受ける場合があります。

3. 電気の供給に関してお客さまにお守りいただく事項等

お客さまにおかれては、例えば以下の事項等につきお守りいただく必要がございます。
詳細は、(1)については電気需給約款第17条、(2)については第7条第1項および第14条をご参照下さい。
(1)電気の供給開始に当たってまたはお客さまの都合による契約電力等の変更などのお客様の都合に基づく事情により、当社が必要な設備を施設した場合または一般送配電事業者から設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合は、お客さまにその費用を負担していただくことがあります。

(2)電気の供給に伴う設備の施設場所のご提供、電気工作物等に支障がありまたは支障が生じるおそれがある場合等のご連絡、必要がある場合の立入業務などにご協力いただくことがあります。

4. 契約に関わる注意事項

(1)電気の供給者
供給する電気は当社が供給するものであって、代理店等が供給するものではありません。

(2)電気需給約款の変更
当社が必要と判断した場合は電気需給約款を変更することがあります。その場合、当社は、あらかじめ変更後の内容及びその効力発生時期をインターネットの利用その他の当社が適切と考える方法により周知します。また、料金単価の変更を伴う場合、当社は事前に新たな料金単価およびその適用開始日を書面またはインターネットの利用その他の方法でお客さまに通知します。なお、新たな料金単価をご承諾いただけない場合、お客さまは電気需給約款に定める手続きに従い、電気需給契約を解約することができます。

(3)代理店に対する電気料金等のお支払い
当社が電気料金等の債権を譲渡している代理店からご契約のお申込をされた場合、電気料金等の支払先は、当該代理店となり、電気料金等の支払条件についても、電気需給約款にかかわらず、代理店が別途定める条件となることがあります。

(4)セット販売
当社は、当社代理店のセット販売の提供を受けているお客さまが当該サービスの提供を受けることをやめたことを理由として、電気料金の改定その他の不利益な取り扱いをすることはございません。セット販売に関しては、当社代理店の特約事項をご参照下さい。

(5)切替前の供給契約
当社と新たに契約される場合、以前にご利用されていた小売電気事業者(以下、「旧事業者」といいます。)より違約金等を請求される場合があります。また、旧事業者との間でご利用されたサービス(特典及びポイントサービス)等について、当社へのお申込による供給事業者の変更を以て失効又はご利用停止となる場合があります。詳細は旧事業者にお問い合わせ下さい。

(6)クーリング・オフ
電気需給契約を訪問販売または電話勧誘販売で結ばれた場合、クーリング・オフを行うことができます。詳細は、別途交付するクーリング・オフに関する書面をご参照下さい。

(7)当社が電気需給約款等の電気需給契約に関する供給条件を説明した書面を交付する場合(電気需給約款の変更に伴い、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合を含みます)、お客さまは、当社がインターネットのウェブサイトに記載する方法その他当社が適切と判断した方法により行うこと、および、説明内容や記載事項を一部省略することについて同意するものとします。詳細は、電気需給約款第2条をご参照ください。

5. 小売電気事業者の名称等・問い合わせ窓口

【名称】レジェンド電力株式会社
【電話番号】03-6550-9470
【住所】〒105-0004 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル704-B